![]() |
![]() |
![]() |
西ナイル熱の蚊対策ガイドラインについて都道府県などへ要望書を提出 |
同ガイドラインの配布先となった自治体などに対して、各団体共同で要望書を提出しました。提出先と提出日は、都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市(7月1日)、東京23区(7月2日)、地方衛生研究所(7月4日)、防疫所(7月4日。一部は同日以降)です。 |
![]() |
2003年7月1日 |
都道府県知事 各位 政令指定都市市長 各位 中核市市長 各位 保健所設置市市長 各位 |
西ナイル熱媒介蚊対策についての要望書 |
私たちは、化学物質過敏症の患者や、患者の支援団体、または、化学物質による健康被害や環境汚染をなくすことを目指して活動している団体です。 このたび厚生労働省より「厚生労働科学研究で取りまとめられたウエストナイル熱の媒介蚊対策に関する参考図書の配布について」(健感発第0618002号 平成15年6月18日)という厚生労働省結核感染症課課長通知と「ウエストナイル熱媒介蚊対策に関するガイドライン」が送付されたことと思います。 厚労省によると、西ナイル熱はウイルスを持った鳥などを刺した蚊に刺されることにより人へ感染するとされています。感染した人の80%は発症せず、発症者の1%が重症化して脳炎などになり、重症患者の3〜15%が死亡に至るとのことです。発症率、死亡率は高くはありませんが、ワクチンや治療方法がないため、十分な対策を講じる必要があるとされています。 しかし、本ガイドラインが主な対策として示した殺虫剤散布は極めて限られた効果しかなく、過剰・不適切な散布は健康被害を発生させるだけで、西ナイル熱の対策にはなりません。アメリカでは徹底的な殺虫剤散布を行いましたが、3年で全米に拡大したとのことです。 にもかかわらず、本ガイドラインは、西ナイル熱媒介蚊対策として、殺虫剤使用を強調しています。毒性が高い有機リン系殺虫剤などを使用することとし、中には空中散布まで検討するという記述があります。 殺虫剤等の安易な散布により健康被害を受ける人々は確実に増加しています。私たちは、そのような人々への配慮のない通知は出すべきでないと厚労省に要望し、国会でも取り上げられました。 厚労省は、国会答弁で、また、私たちへの説明の中で、「本ガイドラインは殺虫剤の使用を推奨するものではない」旨、述べています。 すでに殺虫剤等の農薬による健康影響の恐れについて研究され、対策を講じておられる自治体もございますが、これまでの国内の状況は総じて、O157、新型肺炎など、新たな感染症発生などのたびに、過剰・不適切な殺虫剤散布が行われ、健康影響が引き起こされてきたパターンが多いように見受けられます。 私たちが厚生労働省に提出した要望書をお送りいたしますので、その趣旨をご理解いただき、西ナイル熱対策名目などによる過剰・不適切な殺虫剤散布が行われないよう、そして、殺虫剤散布による住民への健康被害が発生しないよう、十分にご配慮くださいますよう、お願い申し上げます。 添付資料:厚労省への要望書
|