購入した新築分譲マンションがシックハウスだったとして、買い主が売り主の「ベル・アンド・ウイング」(東京都港区)に損害賠償など約5631万円を求めた訴訟の判決が12月5日、東京地裁であり、杉浦正樹裁判官は売り主に購入代金4350万円を含む約4791万円の支払いを命じました。シックハウスの訴訟では、初めての勝訴とみられます。
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これまでシックハウスの訴訟では、買い主側にとって勝訴的な内容の和解で解決した案件も少なからずあったということですが(「CS支援第27号」参照)、端的な勝訴判決が得られたことは、意義深いと思います。
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その一方で、債務不履行責任、不法行為責任は認められませんでした。この裁判では、買い主がすぐにシックハウスだと気づいて実際には住まなかったわけですが、これとは別の裁判で、住んでしまって健康被害が出てしまい、健康被害の補償を求める場合については、まだ課題がありそうです。
※全文は、会報28号をご覧ください。 |